クーリングオフできると虚偽の説明を受けた

クーリングオフできると虚偽の説明を受けた

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以下は、国民生活センターに寄せられたトラブルの一例です。

■クーリングオフできるからとの虚偽説明で契約を強要

 

買取業者の査定で7万円だと言われたが、そのときの持ち主である父が不在なので「娘の自分では決められない」と言って帰ってもらおうとしたが、せっかちに契約書面の裏面の説明などをし始め、クーリングオフができると言って、強引にここにサインしてくれと、娘である自分のサインを求めた。

 

「父に確認してから」と言っても「大丈夫」と言われサインしてしまい、車検証、自賠責保険証、自動車税の納付書なども持って行かれてしまった。業者が帰ってからじっくり契約書を読むと、入庫後はクーリングオフはできないと記載されている。

 

翌日に事業者に電話し苦情を言ったら、上司から、「まるでうちの社員がだましたみたいではないか」と怒鳴られ「税や保険の返還の代理請求の委任状を早く出せ」「車の保管料も請求する」と言われた。

 

credit:国民生活センター

決済者の父が不在の時に、娘が契約書にサインをしてしまったケースですね。そして悪質なのが、クーリングオフできると虚偽の説明をしていたということです。実際は、車の買取契約においては、クーリングオフの対象外となっています。

 

これは、悪質な詐欺行為ですよね。「不実告知」といって、違法行為となります。

 

消費者契約法では、虚偽の説明によって契約した場合は、それを解約することができるように定められています。なので、以下に該当する場合には、解約が可能です。

 

1.重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認

 

2.物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

 

今回は、(1)の「重要事項について事実と異なることを告げること」に該当しますので、無条件に解約することができるということになります。不実告知を行った業者は刑事罰に問われるので、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることになります。

 

悪質な業者に騙された場合は、国民生活センターなどに相談するようにしてください。

 

当日に契約しないのが基本

 

車を売却する場合、その日のうちに契約はしないでください。車の買取契約で最も多いトラブルは、キャンセルについてです。契約書にサインした後に、解約しようとしても高額な解約料が請求されることが多いです。

 

なので、契約前に一度考えて、本当にクルマを売るべきなのかを検討するようにしましょう。実際、契約した後に事情が変わることは多いです。たとえば、単純に気が変わることもあるでしょうし、他の業者でもっと高い査定が出るかもしれません。また、家族の反対にあう可能性もあります。

 

業者の方でも、「今日中に契約してくれたら、○万円アップします。」というセールストークをしてきたりします。でも、それに流されてしまうのではなく、自分でしっかりと考えることが大切ですね。

 

変なトラブルに巻き込まれないように、計画的に行動するようにしてください。


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