自動車保険の保険料は所得控除できるのか?

自動車保険の保険料は所得控除できるのか?

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生命保険の保険料は、最高で12万円までの所得控除を受けることができます。サラリーマンの人でも、年末調整で「生命保険料控除証明書」を会社に提出している人は少なくないでしょう。

 

すると、自動車保険も同じように控除できないかと気になりますよね。所得控除に入れることができれば、税金を安くなるので家計を節約することができます。

 

ここでは、自動車保険の所得控除について解説をしているので、ぜひ参考にしてみてください。

 

自動車保険の保険料は所得控除できるのか?

 

自動車保険は控除の対象外となる!

 

結論から言うと、自動車保険は所得控除を受けることができません。

 

所得税法で控除を認められているのは、以下の3つだけです。

 

  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除

 

自動車保険は該当しませんので、控除は受けられないわけですね。

 

以前であれば、「損害保険料控除」があったので、自動車保険の一部は控除の対象でした。しかし、平成19年の税制改正によって、損害保険料控除は廃止されてしまったのです。

 

 

しかし、一部例外が認められることがあります。

 

たとえば、身体に障害を持っていたり、要介護状態である場合で、自動車が無ければ生活ができないときですね。こういった場合は、所轄の税務署長の判断により、自動車保険料の控除が認められる可能性があります。

 

こういった特別な事情が無いのなら、所得控除はできないと思ってください。やはり、自動車は贅沢品だという扱いなので認められないのでしょう。

 

 

事業で車を使っているなら経費にできる

 

会社を経営していて社用車や営業車を所有しているなら、車にかかる費用は会社の経費として計上することができます。

 

なので、自動車保険料やガソリン代、車検代なども、法人所得から控除できるわけです。事業での用途が100%なのであれば、すべての費用を経費にすることができます。

 

ただし、仕事とプライベートの両方で使用しているなら、その比率に応じて計上できる金額は変わってきますね。

 

 

自動車通勤をしているときは?

 

サラリーマンをしていて、車で職場まで通勤している人もいると思います。こういった場合でも、控除の対象とはなりません。基本的に、通勤にかかる費用は経費とは認められない傾向にあるからです。

 

 

自家用車を仕事に使っているときは?

 

会社によっては、従業員の車を仕事に使わせる場合があります。営業や配送用の車として、自家用車を使用させるわけですね。この場合は、従業員が車の経費を確定申告で控除することはできません。

 

ただ、会社から支給された車の手当金などは、一定額まで非課税となっています。なので、勤めている会社と交渉をして、車に掛かった費用を請求してください。

 

法人が従業員に支払った手当金は、事業経費として計上することができます。

 

 

 

以上、自動車保険の所得控除について解説をしました。基本的には控除対象ではありませんから、覚えておくようにしてください。保険料を節約するのなら、通販型に乗り換えるなどを検討してみると良いでしょう。

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