自動車保険の契約者と記名被保険者の違いとは?

自動車保険の契約者と記名被保険者の違いとは?

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自動車保険を契約するときに、「契約者」と「記名被保険者」で混乱してしまう人は多いと思います。特に、記名被保険者は聞きなれない言葉ですから、具体的な意味が分かる人は少ないでしょう。

 

ここを理解していないと、保険契約を解除されたり補償が受けられなかったりするので注意が必要です。補償範囲や保険料の決定に重要な意味を持ちますから、必ず理解しておいてください。

 

ここでは、契約者と記名被保険者について解説をします。

 

自動車保険の契約者と記名被保険者の違いとは?

 

契約者と被保険者の違いについて

 

まずは、言葉の意味から理解しましょう。

 

契約者 保険の契約をする人
被保険者 補償の対象となるすべての人
記名被保険者 保険の対象になる自動車を主に運転する人

 

保険の契約をする人を、「契約者」と呼びます。契約をする人なので、保険料の支払いも契約者が行うわけです。

 

そして、保険の対象となっている車を主に運転する人が、「記名被保険者」と呼ばれます。保険証書の記名被保険者欄に、名前が書かれている人です。

 

また、「被保険者」とは、補償の対象となる人全員を指します。たとえば、「搭乗者傷害保険」や「人身傷害保険」などは、車に乗っている人全員が補償の対象となりますね。この場合、運転者や同乗者が被保険者となるわけです。

 

 

契約者と記名被保険者は、必ずしも同一である必要はありません。自分しか乗らない車なら、契約者も記名被保険者も自分になると思います。しかし、家族で同居している場合だと、契約者が父親で記名被保険者が子供になっている人も多いですね。

 

特に、未成年者は自動車保険の契約ができませんから、成人している人に契約者になってもらう必要があります。

 

 

記名被保険者は誰にするべきか?

 

先ほど、記名保険者は「保険の対象になる自動車を主に運転する人」だと解説しました。厳密にいえば、保険対象車に乗る人なら、誰でも記名被保険者に設定することができます。

 

しかし、適当に決めてはいけません。なぜなら、記名被保険者は補償の範囲や保険料の決定に重要な意味を持つからです。

 

ほとんどの保険や特約では、補償範囲が以下のようになっています。

 

  • 記名被保険者(保険を申し込んだ契約者)
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者の配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者、またはその配偶者の別居の未婚の子

 

このように、記名被保険者を基準として、すべての範囲が決まっているわけですね。

 

たとえば、「父と母、息子」そして「祖父と祖母」の5人家族で、息子が一人暮らしをしている場合で考えてみましょう。この場合だと、父か母を記名被保険者にすれば、家族全員が補償の対象となるはずです。

 

しかし、息子が記名被保険者になってしまうと、他の家族が対象外となってしまいます。

 

 

また、記名被保険者がゴールド免許保持者なら、「ゴールド免許割引」を受けることができます。もしも、父がブルー免許で母がゴールド免許なら、母を記名被保険者にすれば保険料が安くなるわけです。

 

以上のように、記名被保険者によって補償範囲や保険料が変わるので、よく考えてから決定をしてくださいね。

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