身の回り品担保特約とは?

車両積載動産特約とは?事故によって損害を受けた物品を補償してくれる

このエントリーをはてなブックマークに追加  

車両積載動産特約とは、事故によって損害を受けた物品を補償してくれる特約です。別名「携行品損害担保特約」や「身の回り品担保特約」と呼ばれることもありますね。

 

たとえば、トランクに入れていたゴルフバッグや釣り道具が破損したり、火災によってチャイルドシートが燃えてしまったりしたときに補償されるわけです。

 

補償されるものとしては、日常生活で使用する個人仕様のものと定義されています。金額の上限は、30万円以下となっていることが多いですね。

 

この特約を使っても等級に影響しませんから、何かが破損したのであれば積極的に使うようにしましょう。

 

車両積載動産特約とは?事故によって損害を受けた物品を補償してくれる

 

車両積載動産特約の概要

 

車対車の事故であれば、車内の物品の損害は相手の対物賠償保険から支払われることになります。しかし、自分の過失が100%だったり単独事故の場合には、車内の物品に対する補償はありません。

 

こういった時に役に立つのが、「車両積載動産特約」というわけですね。保険会社によって異なりますが、10〜50万円の保険金を設定することができ、その範囲内であれば補償の対象となります。

 

セゾン自動車火災保険の発表によると、契約者全体の4.4%の方が付帯している特約のようです。必須ではありませんが、車内に高価なものを積んでいる人は付帯しておくと良いでしょう。

 

 

車両積載動産特約の対象範囲とは?

 

車両積載動産特約の対象となるものは、細かく分けられています。補償されるものとしては、次の通りです。

 

【対象となるもの】

  • 衣類やバッグ
  • カメラ
  • 楽器
  • ゴルフやスキー用品
  • パスポートや運転免許証

 

基本的には、日常生活や趣味で使うような物品に限られているということですね。また、車内だけでなくルーフキャリアに積んでいる物品も含まれます。

 

 

また、例外となるものも多いですから、覚えておくようにしましょう。

 

【対象外となるもの】

  • 現金や有価証券
  • 貴金属や美術品関連
  • パソコンや携帯電話
  • 動物や植物
  • 故意による損害
  • 紛失や盗難した場合
  • 自然消耗した場合

 

上記に該当するものは、損害を受けても補償の対象外となってしまいます。

 

 

事故の衝撃でネックレスが壊れてしまったら

 

身に付けている貴金属は、破損してしまっても補償されることはありません。ネックレスや指輪、ピアスなどもそうですね。

 

なので、高価なアクセサリーを身に付けている人は注意しましょう。

 

ただ、車同士の事故の場合だと、相手の対物賠償保険で壊れたものは補償してもらうことができます。もちろん、身に付けている貴金属類も補償対象ですから、相手に賠償を請求してください。

 

 

事故で車が大破して財布が無くなったら

 

車が大破するような事故だと、道路にモノが散乱して持ち物が無くなることがあります。そこで紛失したものについては、車両積載動産特約では補償されません。

 

また、現金への損害についても、補償の対象外となります。

 

そのため、車内には多額の現金を置いておかない方が良いですね。怪我をした上に現金まで失ってしまっては、元も子もありません。

 

 

事故による火災でキャンプ用品が燃えてしまったら

 

こういった場合には、車両積載動産特約での補償対象となります。趣味で使用するものであっても、30万円以下であれば補償されるわけですね。

 

他にも、ゴルフ用品や自転車、釣り道具やカメラなども補償対象です。

 

家族旅行などへ出かけるときには、荷物が多くなるので身の回り品担保特約に入っておくと安心だと思います。大切なものを壊さないためにも、補償を受けられるようにしてください。

 

 

急ブレーキによって釣り竿が折れてしまったら

 

車で釣りへ行く途中に、道路脇から子供が飛び出してきて急ブレーキといった場面もあるかと思います。そして、急ブレーキを踏んだ衝撃で、車内の釣り竿が折れてしまったらどうなるでしょうか?

 

実は、この場合には車両積載動産特約では補償されません。この特約は事故や盗難で契約車両に何らかの損害が出たことが条件なので、急ブレーキを踏んで事故をしていないなら補償はされないということです。

 

これを間違えている人が多いので、覚えておきましょう。

 

 

虚偽申告は立派な犯罪行為です!

 

車が盗難されて手元から無くなってしまっても、車両積載動産特約があれば車内にあったものを補償してもらうことができます。ここで誰もが思うはずですが、「嘘の申告をしたらどうなるのか?」という疑問がありますね。

 

たとえば、本当は無いのに「50万円のカメラがあった」などと申告すれば、補償してもらえるのかということです。結論から言うと、おそらく保険金が出る可能性は高いでしょう。

 

車が盗難されているのなら、嘘を証明する根拠はありません。なので、問題なく保険金は支払われると思います。

 

 

しかし、これは立派な保険金詐欺なので、犯罪行為となってしまいます。罰則としては10年以下の懲役となり、不当に得た保険金も返還しないといけません。

 

何かのキッカケでバレることがありますし、たった数十万円で何年も服役するのは割に合わないでしょう。軽い気持ちでやってしまっても犯罪ですから、絶対にやらないでくださいね。

このエントリーをはてなブックマークに追加