自賠責保険の適用除外車とは何か?

自賠責保険の適用除外車とは何か?

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自賠責保険は強制保険とも呼ばれ、すべての自動車に加入が義務付けられているものです。また、自賠責保険証明書も車に備え付ける義務もあり、これらに違反をすると罰則があります。

 

無保険で行動を走行した場合には、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と「違反点数6点」が科されてしまいます。これだと、即座に免停処分となってしまいますね。

 

さらに、自賠責保険証明書の備付義務違反となると、「30万円以下の罰金」という罰則もあります。被害者救済の要となる保険なので、かなり厳しく取り締まりが行われているわけです。

 

 

しかし、これには例外があります。一部の車両は「適用除外車」となり、自賠責保険の加入は任意になっています。つまり、「入りたければ入っていいよ」というスタンスですね。

 

ここでは、自賠責保険の適用除外車について解説をしていきます。

 

自賠責保険の適用除外車とは何か?

 

自賠責保険に未加入でも許される自動車

 

自動車損害賠償保障法の第十条において、以下のように規定されています。

 


【第十条】
第五条及び第七条から前条までの規定は、国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。以下同じ。)以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車については、適用しない。

 

引用:自動車損害賠償保障法

 

これは、特定の自動車に対して、自賠責保険の強制加入を適用しないというものですね。具体的には、以下のような自動車となります。

 

  • 自衛隊の任務の遂行に必要な自動車
  • 在日米軍の任務の遂行に必要な自動車
  • 国連軍の任務の遂行に必要な自動車
  • 道路以外の場所においてのみ運行の用に供する自動車(構内専用車)
  • 農耕作業用の小型特殊自動車(トラクターなど)

 

基本的に、保険会社は自賠責保険の引き受け拒否はできません。しかし、上記に該当する車両に関しては、契約を断っても良いとされています。

 

また、競技用やスタント車両などのように、危険な走行をする自動車に関しても、自賠責保険の契約はできないことになっていますね。

 

 

交通事故が起きた時の損害賠償について

 

自賠責保険の適用除外車と事故を起こすと、損害賠償についてはどうなるのか?自賠責保険が無いのであれば、何の補償も受けられないことになります。被害者の立場からすると、非常に困りますよね。

 

ただ、自衛隊や米軍、国連軍関連の自動車だと、国家が相手になるわけです。支払い能力に関しては問題ありませんから、過失割合に応じて損害賠償を支払ってもらえるでしょう。

 

フォークリフトやターレットトラックなどの構内専用車両での事故であれば、その使用者である法人が賠償責任を負うことになります。また、業務中の事故の場合には、労災保険を使用することができますね。

 

 

交通事故に遭う可能性が最も高いものとして、トラクターなどがあるでしょう。一般道を走るトラクターを、よく見かけることがあると思います。

 

農耕車と事故を起こしたときには、注意が必要です。個人の農家が相手となるので、十分な賠償金をもらえないかもしれません。トラクターで自賠責保険に加入している人は少ないでしょうから、あまり近づかないようにした方が良いですね。

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