自賠責保険における後遺障害の損害賠償額の算定方法とは?

自賠責保険における後遺障害の損害賠償額の算定方法とは?

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交通事故により怪我をすると、大抵の場合は何らかの後遺症が残ってしまいます。車が絡むと大きな事故になりやすいので、軽い怪我では済まない場合が多いわけですね。

 

そして、身体的な障害が残ったときに、損害賠償を請求することができます。後遺障害認定等級や年齢によって、算出される賠償額も変わってきますね。この賠償額を「後遺障害による逸失利益」と呼びます。

 

ここでは、自賠責保険基準での「後遺障害による逸失利益」の計算を紹介していくので参考にしてください。

 

自賠責保険における後遺障害の損害賠償額の算定方法とは?

 

後遺障害の損害賠償について

 

後遺障害が残ったときの損害賠償は、「逸失利益」と「慰謝料」の合計額となります。それぞれに基準が決まっているので、後遺障害の認定等級によって変わってくるわけですね。

 

逸失利益の計算方法は、以下の式を使います。

 

基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

基礎収入とは、事故前の年収となりますね。それに「労働能力喪失率」という後遺症害等級に応じた係数と、「ライプニッツ係数」という賠償金を前倒しで受け取ることによる利益控除を示す係数(5%)を掛け合わせて計算されます。

 

 

労働能力喪失率とその慰謝料

 

等級 支払限度額 慰謝料 労働能力喪失率
介護1級 4,000万円 1,600万円 100%
介護2級 3,000万円 1,163万円 100%
第1級 3,000万円 1,100万円 100%
第2級 2,590万円 958万円 100%
第3級 2,219万円 829万円 100%
第4級 1,889万円 712万円 92%
第5級 1,574万円 599万円 79%
第6級 1,296万円 498万円 67%
第7級 1,051万円 409万円 56%
第8級 819万円 324万円 45%
第9級 616万円 245万円 35%
第10級 461万円 187万円 27%
第11級 331万円 135万円 20%
第12級 224万円 93万円 14%
第13級 139万円 57万円 9%
第14級 75万円 32万円 5%

 

ライプニッツ係数表

 

自賠責保険における後遺障害の損害賠償額の算定方法とは?

引用:国土交通省

 

 

損害賠償を計算してみよう

 

たとえば、以下のようなケースを想定してみます。

 

40歳男性
年収500万円
横断歩道を渡っているときに、信号無視の車にひかれる
事故により耳が遠くなり、後遺障害等級(第10級)と診断される

 

先述の計算式に当てはめると、

 

年収500万円×27%(労働能力喪失率)×14.463(ライプニッツ係数)

 

すると、1,952万5,050円となりますね。

 

 

慰謝料に関しては、後遺障害等級(第10級)で187万円となっています。これらを合計すると、2,139万5,050円となるわけです。

 

ただ、後遺障害等級(第10級)での自賠責保険の支払い上限は、461万円しかありません。そのため、残りの金額は相手の任意保険から支払ってもらう形となりますね。

 

相手が任意保険に加入していなければ、直接本人から取り立てることになるでしょう。支払い能力がなかった場合、それ以上はもらえないことになります。

 

こういったことを防ぐために、自分も任意保険に加入して「人身傷害保険」などに加入しておく必要があるでしょう。

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