任意一括請求(事前認定)と被害者請求のメリット・デメリット

任意一括請求(事前認定)と被害者請求のメリット・デメリット

このエントリーをはてなブックマークに追加  

交通事故の被害に遭った時に、まずは加害者の自賠責保険から損害賠償が支払われます。その後、示談が成立することで、加害者の任意保険から残りの損害賠償の支払いが行われるわけです。

 

自賠責保険の請求方法として、「任意一括請求(事前認定)」と「被害者請求」の2種類があります。この違いを理解しておかなければ、保険金の受け取りで損をすることになるかもしれません。

 

ここでは、任意一括請求と被害者請求を比較していきます。

 

任意一括請求(事前認定)と被害者請求のメリット・デメリット

 

任意一括請求(事前認定)と被害者請求の違いとは?

 

まずは、この2種類の請求方法の違いを知っておきましょう。

 

任意一括請求とは、加害者の任意保険会社が自賠責保険と任意保険を一括して被害者に支払うというものです。任意保険会社は、後で自賠責保険会社に立て替えた保険金を受け取る仕組みとなっています。

 

被害者は一括払いの同意書にサインするだけで、自賠責保険の請求手続きをする必要はありません。面倒な手続きを省くことができますから、手間が掛からないわけです。

 

 

一方、被害者請求とは、被害者が自ら加害者の自賠責保険会社に保険金を請求するという方法です。自賠責保険と任意保険の手続きを別々にしなくてはいけないので、かなりの手間が掛かってしまいます。

 

しかし、保険金の支払いが早いというメリットがあります。示談が終わっていなくても、後遺障害が認定されれば自賠責保険の支払いが受けられるわけです。早急に治療費や生活費が必要なのであれば、被害者請求にしたほうが良いでしょう。

 

被害者請求の流れと必要書類について

 

両者の違いを一覧表にしてみました。

 

被害者請求 一括払請求
保険金の支払い 早い 遅い
手続き 複雑 簡単

 

 

 

任意一括請求は後遺障害認定に不利になる

 

事故による怪我で後遺障害が残りそうな場合、任意一括請求だと不利になる可能性があります。なぜなら、後遺障害等級の認定に関して、保険会社の有利になるように細工をされることがあるからです。

 

任意一括請求の流れは、以下のようになっています。

 

  1. 被害者の症状が固定したら、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう
  2. 被害者は任意保険会社に「後遺障害診断書」を提出する
  3. 任意保険会社は損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に書類を提出する
  4. 自賠責損害調査事務所の調査によって、被害者の後遺障害等級が決定する
  5. 任意保険会社は、決定した後遺障害等級に基づいて保険金を支払う

 

保険会社からすると、支払う保険金は少ない方が良いはずです。だから、後遺障害等級は低い方が得なわけですね。そのため、自賠責損害調査事務所に書類を提出する際に、等級が低くなるように書類の内容を操作したりします。

 

具体的には、等級アップに繋がりそうな書類を省いて提出したりするようです。

 

 

被害者の立場からすれば、保険金が少なくなって損をすることになるでしょう。しかも、任意保険の手続き内容が見えないために、不正をされていても気付くことができません。だから、知らないうちに損をしている人が多いと思います。

 

 

後遺障害が残りそうなら被害者請求にするべき

 

怪我の症状が重くて後遺障害が残りそうなら、自分で保険金を請求する被害者請求をしたほうが良いでしょう。

 

医師の診断書や後遺障害診断書などを用意する手間が掛かりますが、自分にとって有利になる書類を提出することができます。弁護士や専門家に相談すれば、有利な書類の作り方なども教えてもらうことができます。

 

後遺障害の等級が1つ違うだけで、保険金が100万円以上の差となる場合もありますよ。

 

後遺障害の損害賠償額の算定方法とは?

 

もしも、任意一括請求の同意書にサインをしていても問題ありません。後遺障害診断書を保険会社に渡さなければ、一括請求をすることができないわけです。なので、任意保険会社に被害者請求をすることを伝え、自分で手続きを行ってください。

 

 

ただ、後遺障害が残らないような軽い怪我の場合だと、被害者請求をしても余計な手間が掛かるだけです。面倒な手続きが増えてしまうので、症状が軽そうであれば任意一括請求にしたほうが良いでしょう。

このエントリーをはてなブックマークに追加